アメリカで日本の化粧品を販売する際のFDAのルール

 また、アメリカで日本の化粧品を販売する際にもFDAのルールを守る必要があります。日本製の食品と同様、日本の化粧品を販売している人の多くが、FDAが定めたルールを守っていないという現状があります。以下に、アメリカで日本の化粧品を販売する時のルールを挙げます。

化粧品自主登録プログラムへの登録

 食品と違い、化粧品はFDAへの通知、登録、販売許可の取得は必要とされていません。一方で、市場流通後の化粧品自主登録プログラム(Voluntary Cosmetic Registration Program: VCRP)に登録することが推奨されています。

ラベルの英語での表示

 食品と同様、化粧品にもラベルの表示に細かい規定があります。表示規格については、「連邦食品・医薬品・化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act: FDCA)」と「公正包装ラベル表示法(Fair Packaging and Labeling Act)」の規定を順守しなければなりません。

 公正包装ラベル表示法の規定は非常に細かく、「誤解を招くような表示、または悪意を持って欺こうとする表示」を厳しく禁止しています。また、化粧品が「病気を治療または予防し、身体機能の構造に影響を与える」ことを謳っている場合、化粧品としてのみならず、医薬品として認定される可能性があります。

 ラベルの表示項目は食品同様細かく、製品名、使用法、注意事項、製造者名と住所、容量などを正確に表示する必要があります。アメリカ市場で化粧品を販売する上では、ラベル表示を正しく行うことが最大のハードルになるでしょう。

 なお、現在AmazonやeBayで日本の化粧品を販売しているケースの多くが、FDAが定めたルールに従ってラベルを表示していません。中には日本語のラベルを表示して販売しているケースも見られます。

執筆者 前田 健二(まえだ・けんじ)

上席執行役員、北米担当コンサルタント

大学卒業と同時に渡米し、ロサンゼルスで外食ビジネスを立ち上げる。帰国後は複数のベンチャー企業のスタートアップ、経営に携わり、2001年に経営コンサルタントとして独立。事業再生、新規事業立上げ、アメリカ市場開拓などを中心に指導を行っている。アメリカ在住通算七年で、現在も現地の最新情報を取得し、各種メディアなどで発信している。米国でベストセラーとなった名著『インバウンドマーケティング』(すばる舎リンケージ)の翻訳者。明治学院大学経済学部経営学科博士課程修了、経営学修士。

連絡先:k-maeda@j-seeds.jp

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